「カルト宗教」を見分けるポイント。関連する憲法条目を列挙。顕正会の実態と「照合」してみる。

【カルト】について語る前に【カルト宗教】の定義について明確にする必要があります。

ある集団をカルトと呼ぶ基準は、その集団の教義や儀礼が『奇異』に見えるかどうかであってはならない。

あくまでその集団が、個人の自由と尊厳を侵害し、社会的に重大な弊害をもたらしているかどうかであるべきである。

顕正会は【カルト宗教】か?

顕正会は典型的な排他主義であり、その強引な勧誘行為は度々刑事事件を引き起こし、反社会的な団体として世間から危険視されています。

(※参照リンク↓)

顕正会の事件簿まとめ「総数42連発」。「ワースト3」は!?

しかし、上記の示す内容に照らし合わせて考えた場合、

顕正会が「国立戒壇建立」を目指そうが、「本尊を自作」しようが、それをもってただちに「カルトである」と即断するのは禁物です。

つまり、その思想に基づいて起される具体的な「指導の在り方」や「活動の内容」が、「憲法」と照らし合わせて「違法性があるか」を見極めること。

これがその宗教団体が「カルトであるかどうか」を判断する指針となる重要なポイント。

別に彼らが「国立戒壇」を目指そうが、その思想自体は「信教の自由」という法の上において、基本的に保障され、尊重されるものだということです。

(※参照リンク↓)

顕正会の目的とは?「広宣流布・国立戒壇建立」

「カルト」という言葉がもつ「先入観」が独り歩きする一方、脅かされている「人権」があるという事実は少なからず存在しています。

そのカルト教団が行っている活動を、社会的、あるいは倫理的な観点から見て、

許容される範囲であるかどうか。

その判断を下すための基準として、

関連性の高い「憲法の条目」を一通り列挙してみたいと思います。

「カルトの活動内容」と、憲法条文と照合し、「違憲項目」をチェック。

第14条…「法の下での平等」

第18条…「奴隷的拘束や苦役からの自由」

第20条…「信教の自由」

第21条…「通信の秘密の保護」

第22条…「住居、移転の自由」

第24条…「婚姻における個人の尊厳と両性の平等」

第25条…「健康で文化的な生活の権利」

第26条…「教育を受ける権利」

第27条…「勤労条件の基準、児童虐待の禁止」

第29条…「財産権」

第31条…「法によらず生命や自由をはく奪されない権利」

第34条…「不法に抑留・拘禁されない権利」

第35条…「住居、所持品の不可侵」

この中で顕正会で当てはまりそうな条目

ざっと見て、顕正会であてはまりそうなのは、

第25条…「健康で文化的な生活の権利」。

特に、顕正会の「謗法」の教義信条が、この「文化的」の部分に著しく反しています。

まず、肉親や兄弟であったとしても「葬式」に参列できないこと。

これは本当に酷い話です。僕も現役会員時代「おじさん」の葬儀に出られませんでした。

また、社内旅行などで「神社・仏閣」に行くこともあるでしょう。

これらも当然ながら、参加できません。

(中・高校時代の奈良・京都などの修学旅行については、昔は厳格に禁止していたそうですが、近年では婦人部長が会員の親御さんに対しOKサインを出したとのこと)

地域の行事などでも、参加を拒むことで、周囲の住民との軋轢が生じてしまうケースがあります。

これについては「寛容」であるべき。現在の顕正会の体質では「カルト」と定義されても反論はできません。

第35条…「住居、所持品の不可侵」

次に考えられるのがこれ。

ありました。「御守りを切った」事件。

最近は聞かなくなったので、これについては、会側も指導の在り方について見直し、改善を図ったのだとと思われます。

「IMM」創立者の事件も鑑み、この点については、今後一層強化されることでしょう。

ただし、現状どうしても「改善が徹底されている」とは到底「言い難い」実態があるのは確かです。

これについて、僕の数年前の体験談でしかありませんが、宜しければ過去記事を参照にされて下さい。

ニセ本尊という呼称について

僕は「ニセ本尊」という呼称について、どうも違和感を感じています。

ニセモノの意味は「贋物」「模造品」。

確かに「意味合い」としては間違ってないんですが、

本尊って「信仰心ありき」で成り立つ概念なので、

少なくとも「彼らにとっては唯一本物なわけで、決してニセモノではない」とも言えてしまうわけです。

なので「ニセ本尊」とは、身も蓋もない「ズバリ」の指摘であると共に、

彼らの信仰心を「蔑んだ」呼称だという側面も有しています。

これは、きわどいところですが、

厳しく言えば、これは「日蓮正宗」が顕正会から信者を争奪するため画策した一つの「プロモーション」に過ぎないわけで、

同時に顕正会が「カルト」だという印象を、より強く世間に与えるための「ラベリング行為」に過ぎないという見方もできます。

「自作本尊」とか「私製本尊」くらいの方が良いのかもしれませんね。

代わりに、

「フェイク本尊」とか、

あと、ちょっと考えたんですが、

「イミテーション本尊」とかどうでしょう。これならなんかカッコいいじゃないですか。響きが。

あ、これだと、「ニセ」と「意味」が変わりないですかね(笑)

少し「笑い」の要素が加わった方が和やかにいく場合もあるということで。

浅井会長は早く「本尊の自作」を公表すべき。

冗談はともかく、

少なくとも「会員を騙している」のは事実であり、

これだから「カルト」と呼ばれてしまうんですね。

「血脈が顕正会に通っている」と発言している現在、「本尊の自作」を披瀝したとしても、

教義上、大きな問題はないはずです。

大体、すでに多くの会員の耳目に触れているところであり、いつまでも黙秘しているのは「みっともない」、

既に「公然の秘密」です。

そして、これは歴然たる「責任問題」です。

早々に顕正会が所持するところの「本尊」についてハッキリとした声明を出し、

会員たちに釈明をするべきでしょう。

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『「カルト宗教」を見分けるポイント。関連する憲法条目を列挙。顕正会の実態と「照合」してみる。』へのコメント

  1. 名前:幻の総支隊長 投稿日:2015/09/20(日) 23:57:34 ID:4afff5245 返信

    非常に面白いです。

    • 名前:ミミ 投稿日:2015/09/21(月) 00:32:20 ID:b721954e6

      幻の総支隊長さんへ
      ありがとうございます!励みになります。