顕正新聞とは?しつこい投函に鉄槌を下せ!「刑法130条」を呪文のように唱えてみる。

顕正新聞とは、月3回(5日、15日、25日)、「5」の日に顕正新聞社にて発刊される旬刊の機関誌です。

内容は、主として内部向けに編集されています。

一面を飾るのは基本的に直近に開催された行事の概要。

5日号なら「総幹部会」というように、判で押したように変化のないお決まりの内容。

「大感激致しました。」

「決意するものであります。」

といったように紋切型の文調で埋め尽くされた紙面は、

はっきりいって活動家会員でもない外部の人間が読む価値など露程もない代物。

加えて、

「テレビ欄もない」

「広告もない」

「情報ソースは基本的に週刊誌」

この希薄な内容で、一部がなんと200円

年間購読料は送料を含めて8,500円。

なぜ彼らはこのようなものを大量、且つ執拗に無料配布・投函するのでしょうか?

まずはその理由について簡単に触れてみたいと思います。

なぜ執拗に配布、投函するのか?本質は信者の「活動意欲の発散」。「勧誘ツール」としての側面も。

顕正会員は、常に勧誘ノルマに追われるため、勧誘に当たる「件数」というのもハンパじゃありません。

そうするとどうなるか?

親族、友人、知人と、片っ端から勧誘していくならば、当然、「勧誘できる人間」自体が次第にいなくなってくるわけです。

つまり多くの活動家会員は常に「勧誘の対象」の「枯渇状態」に陥っているのですよ。

しかしそれでは、ノルマは達成できないし、皆が活動している中、自分だけ手持ち無沙汰でいることほど、顕正会員にとって辛くて、惨めなことはありません。

ということで、日曜日なのにアポの一つも入れられないような会員は、

他人宅を端から訪ねていって「勧誘ツール」を片手に玄関先で説法を繰り広げるという手法が通例となってるのです。

こうすることで会員は「活動意欲の発散」をしているとも言えます。

顕正会員にとって「会長(教祖)浅井先生のお役に立てない」ことほど、歯痒く、もどかしいものはないですから。

そして、彼らにとって何よりも心強い「勧誘ツール」についてですが、

長い間その役割を担い続けてきたのがいわゆる「日蓮大聖人に背く日本は必ず滅ぶ」と書かれた「諫暁書(かんぎょうしょ)」です。

しかしこれは、発行から随分と時が経過しているため、会員達もいい加減毎回同じツールを使うことに「飽き」が生じてきているはずです。

恐らくそういった事情を汲んでか、近年における、「主用の勧誘ツール」は「諫暁書」から「顕正新聞」にシフトされつつあります。

いつ頃からかと言えば、「原発全廃特集号」が発刊されたあたりからでしょうか。

200円で販売していた新聞が、「配布用に」という理由で、いきなり50円くらいに値下げして販売し始めたあたりからでしょう。

直近では「創価学会を救う特集号」が出来されたので、これを「御奉公バッグ」に数部忍ばせて訪問勧誘する活動スタイルが、イマドキ顕正会員の通例になってきているのだろうと思います。

アパートの管理会社に連絡して、張り紙をしてもらいましょう。

彼らは「信教の自由」という憲法条文を後ろ盾に、非道な勧誘行為を行う傾向があることは、過去一連の事件から明らかです。

そもそも会では、自宅訪問を行う際の心構えや注意事項などといった「教育」が行われていません。

しかし、さすがの顕正会員も、アパートのエントランスの掲示板に「でかでか」と、

「用の無い部外者は立ち入り禁止」

とか、書いてあったらちょっとはビビります。

なので、もしアパートに住まわれている方で、顕正会員がしつこく訪ねてきたり、

頼んでもいないのに、頻繁に顕正新聞が投函されている場合には、

アパートの管理会社に頼んで、目立つ場所に張り紙をしてもらいましょう。

もし自分の住むアパートにそのような張り紙がなかった場合、

これは効果的な一つの施策として、真っ先に行うべきです。

 現在しつこく勧誘被害に遭われている方へ。覚えておきたい憲法条文の2か条

対策として、覚えておいて損はない2つの憲法条文を紹介します。

一つは、

『憲法 第20条 第2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。』

です。

もしあなたが過去に「顕正会」へ入信した経歴があるのならば、

「入信したからといって、顕正新聞を買ったり、話を聞く義務は一切ない」

ということです。

向こうはまるで「仲間」のような態度で接してくるかもしれませんが、「入信」=「顕正会員になった」ということではありません。

だから、相手である顕正会員が、入信者に対し、特別何か権限をもっているわけではないのです。

上掲の条文を行使し、「迷惑だということを毅然と表明しましょう。」

刑法 第130条について。

次に、

『刑法 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。』

これは強力です。

ちなみにこれは訪問された側が、迷惑なので帰るよう訪問者に勧告してから、

「退去するのに十分な時間があったにも関わらず、退去しなかった場合」

に適用されるようです。

訪問者がもし「しつこい」場合、曖昧な対応では絶対ダメです。

まずはキチンと迷惑だと伝え、直ちに帰るように「勧告」をしましょう。

それでも帰らない場合、

上掲の条文を呪文のように唱えることです。

宗教のビラ配りで刑法130条が適用された事例

少々古いですが、2007年の事例。2チャンから拝借しました。以下。

ドアポストに共産党のビラを配布する目的で分譲マンションの廊下に無断で入ったとして、
住居侵入罪に問われ、1審東京地裁で無罪になった東京都葛飾区の僧侶、
荒川庸生被告(60)の控訴審判決公判が11日、東京高裁であった。
池田修裁判長は住居侵入罪が成立すると判断し、1審判決を破棄、
罰金5万円(求刑罰金10万円)の逆転有罪判決を言い渡した。
マンション玄関ホールには「パンフレットの投函(とうかん)、物品販売は厳禁」などとの張り紙がされていた。1審判決は「政治的なビラ配りを禁じていたことが来訪者に伝わるように表示されていなかった」としていた。
判決理由で池田裁判長は、住民の総意としてマンションへの無断立ち入りを禁じていたと判断した上で、
張り紙の内容や張り方を検討。「各戸のドアポストへのビラ配布のための立ち入りが予定されていなかったことは明らか。そのことを来訪者に伝えるための措置がとられていなかったとはいえない」と述べ、住居侵入罪が成立すると結論付けた。
荒川被告側は「立ち入りを処罰することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」などと主張していた。
これに対し池田裁判長は「表現の自由は絶対的に保障されるものではない。思想を外部に発表するための手段でも、他人の財産権を侵害することは許されない」と述べ、この主張を退けた。

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